六ヶ所村議会 2017-12-11 平成29年 第5回定例会(第2号) 本文 2017年12月11日
そこで、まず若い世代の村内定住化を促進するということにつながる施策、事業として、どのようなことを実施しているのか、また、実施しようとしているのか、各所管の施策の利活用状況並びに期待される効果等をお伺いいたします。
そこで、まず若い世代の村内定住化を促進するということにつながる施策、事業として、どのようなことを実施しているのか、また、実施しようとしているのか、各所管の施策の利活用状況並びに期待される効果等をお伺いいたします。
本条例は、村内の企業、誘致企業、公益法人、独立行政法人、国及び地方公共団体並びにITER関連事業従事者に対し賃貸住宅を提供し、村内定住を促進することにより地域振興を図り、もって住民の生活向上に寄与するため、定住促進住宅の設置及び管理に必要な事項が規定されてございます。
ITER関連事業に従事する者を受け入れ、賃貸住宅を供給することにより村内定住を促進し、もって地域振興を図るため、本条例を改正する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分するものでありますということでございます。 説明については以上でございます。